大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(オ)726 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小野原肇の上告理由第一点について。

被上告人が、所論別訴において善意の抗弁を提出せず敗訴に終つても、これをも

つて被上告人に過失ありとすることができない旨の原審の認定判断は、原判決(そ

の引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠とその説示に照らして首肯

することができ、その過程に所論の違法は認められない。論旨は、ひつきよう、原

審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するにすぎず、採用すること

ができない。

同第二点について。

債務者たる破産者が債権者に対し債務の弁済をした場合に、この弁済が破産管財

人により否認され、その給付したものが破産財団に復帰したときには、それと共に

さきに一旦消滅した連帯保証債務は当然復活するものと解するのが相当である(大

審院昭一一年(オ)第四三三号同年七月三一日判決・民集一五巻一八号一五四七頁

参照)。これと同旨の原判示は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、

独自の見解に立脚し、原審の認定にそわない事実に基づき原判決の違法をいうに帰

し、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 藤 林 益 三

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裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

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